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歯科金属スクラップ売却時の税金について

撤去冠・金歯・湯だまり・削り粉などの歯科スクラップや歯科金属を売却された時の会計処理と税金についてですが、まずこれらを売却した時に得た収入は通常、「雑収入」として計上されます。
歯科スクラップや歯科金属の売却による雑収入は、歯科技工所や歯科医院であれば、多少なりとも計上されているのが当然ですので、税務調査が入った時に、この勘定科目がゼロであったり、極端に少なかったりすると不自然と捉えられます。
規模の大きな技工所や医院であれば、相当な金額の歯科金属スクラップが出るところもあるようですので、税務当局もこの収入は、必ず雑収入として計上するように指導しているようです。
貴金属価格が高騰すればするほど、調査の折に税務署員はこの点を指摘してくるようになるでしょうから、記帳もれなどがないように注意が必要となってきます。
技工所や医院の売上の規模などからこれらの雑収入のおおよその金額を推測されると考えられますので、じゅうぶんに注意を払っていただければと思います。
以前にも大分の総合病院で金歯の売却による雑収入が記帳されずに裏金となっていたことが報道されましたが、これは長年、会計担当者も把握していなかったようです。こっそりとプールしていたのが偶然、会計課にわかってしまったようですね。
2003年~2010年までに150万円をプールしていたようですので、2020年現在のような金とパラジウムが高騰した相場でしたら、その2倍以上の金額になっていると思われます。
皆様、じゅうぶんにご注意ください!